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介護保険の保険料の基礎知識

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はじめに

加齢による病気などにより、介護が必要になった場合に備える介護保険制度。ここでは、そんな介護保険の保険料に関する基礎知識をまとめてみました。

保険料の基礎知識

加入と手続き

「介護保険」に加入するのは40歳になった月からです。医療保険(健康保険・国民健康保険)に加入している40歳以上の人は、 すべて被保険者(加入者)になるので個別の手続きはいりません。

被保険者の種類

「介護保険」の被保険者は年齢で次の2つに分けられます。

  • 65歳以上の人…第1号被保険者
  • 40歳から64歳の人…第2号被保険者

サービスの利用内容や保険料の納め方などが異なるので、注意しましょう。

第1号被保険者の保険料と納付方法

介護保険料の基準

市区町村ごとに決められた基準額をもとに、本人の所得や世帯の所得により原則6段階に設定されます。3年ごとに見直され、第1号被保険者の基準額の平成21年~23年度の保険料は、平成12年~14年度の約40%増となっています。

段階別保険料率

段階対象者保険料率
第1生活保護受給者等 市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者基準額×0.5
第2市町村民税世帯非課税等 年金収入等80万円以下基準額×0.5~0.75
第3市町村民税世帯非課税等 年金収入等80万円超基準額×0.75
第4市町村民税本人非課税者等基準額×1
第5市町村民税本人非課税等(被保険者本人の合計所得が200万円未満)基準額×1.25
第6市町村民税本人課税(被保険者本人の合計所得が200万円超)基準額×1.5
現在、標準6段階を採用している市区町村は8割です。

納付方法

介護保険の保険料の納付方法は、年金額により次のように異なります。職場や地域の医療保険の被保険者(加入者)でも、65歳になると介護保険を運営している市区町村に保険料を納付します。

  • 年金が年額18万円以上の人…原則年金から天引き(特別徴収)
  • 年金が年額18万円未満の人…個別に納付書で市区町村に納付(普通徴収)
特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

第2号被保険者の保険料と納付方法

介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合せて医療保険者に納付します。保険料の決め方は、加入している医療保険で次のように異なります。

職場の「健康保険」に加入している場合

介護保険料は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します(協会けんぽ)。組合管掌健康保険の場合、規約で保険料率と負担割合が決まります。

介護保険料=給与等(給与・賞与)×介護保険料率
40歳から64歳の被扶養者は、個別に介護保険料の負担はありません。

地域の「国民健康保険」に加入している場合など

介護保険料は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4つの中から、市町村ごとに組合せを決め、世帯ごとの年間保険料(税)を世帯主が国民健康保険に納付します。なお、国民健康保険組合の場合、規約で保険料率などが決まっています。

介護保険料=所得割(第2号被保険者の所得)+均等割(第2号被保険者の人数)

おわりに

きちんと活用していくためにも、しっかりと内容を理解しておくことが大事です。

参考サイト:知るぽると

(photo:amanaimages)


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